みなさんご存じでしたか?~住宅を建てるときに知っておきたいこと~

みなさん、こんにちは。

今回は、意外と知られておらず、お客様が家づくりをしている途中で初めて耳にすることが多いことについてお話ししようと思います。

これによってスケジュールが狂ってしまうことも充分にあり得るので、最初に知っておくと違うかもしれません。

それは「埋蔵文化財」です。埋蔵文化財とは、住居跡や、土器や石器などのことを言います。それらの文化財が埋もれていたりしているのを確認されている場所を埋蔵文化財包蔵地と呼びます。

埋蔵文化財は宅地造成や土木工事などの開発行為により破壊されてしまうと現状に戻すことができません。そのため、新しく家を建築しようとする場合、その土地が埋蔵文化財の包蔵地内であった場合、工事着手の60日前までに教育委員会に届け出が必要になります。

市町村ごとに担当の課があるので、建築予定地の場所を伝えればそこが包蔵地内かどうかを調査できます。市町村によっては、記録上では包蔵地外であっても見直しをしていて現地踏査をするところもあります。何も確認されない場合は、市からの文書回答をもって工事着工が可能になります。

包蔵地外であってもその現地踏査によって、土器や石器などの遺物が確認され遺跡の存在する可能性が高いと判断された場合は試掘調査という流れになります。

調査費用は基本的に営利を目的としない個人住宅の場合は市で負担のケースが多いと思います!

遺跡が確認された場合は、その遺跡と基礎の下端を間隔をあけて保護層を設けて遺跡を保護するという形になります。

 

建築予定地が農地である場合は、もちろん農地転用が必要ですが、その農地転用の必要書類の中にも、埋蔵文化財の照会申請書が求められています。

現状は畑であっても、大昔はそこに人が住んでいた可能性もあります。これはあくまで一説ですが、昔そこに人が住んでいたということは、災害のリスクも少なく土地としては良いという風にも捉えられるみたいです(゜o゜)なので、遺跡が出てきたから残念ではなく、ポジティブに捉えることも出来そうです!

いずれにせよ相談している住宅会社が敷地調査の際に一緒に調査してくれると思いますので、ぜひ住宅を検討している方は「埋蔵文化財」というキーワードを頭の片隅において進めてください!手続きに関して、時間を要する場合もあるので早め早めの行動・問い合わせが必要です!!

 

 

Homeへ